食品衛生に関すること

食品営業許可申請・食品衛生責任者
営業を行うには、保健所に営業許可申請を行い、都が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
営業を始めたいと思ったらまず保健所へ相談してください。
また、食品営業施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者になるためには養成講習会を受ける必要があります。
ただし、次の資格を持っている方は、講習会を受けなくとも食品衛生責任者になることができます。
栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士の資格を有する者、又は食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となる資格を有する者
営業施設に変更を生じたら
氏名、営業者のお住まいの住所(法人の場合は本社所在地)、屋号、施設設備、法人形態の変更等があれば、変更届に営業許可書を添えて提出してください。
変更内容によっては次の書類が必要となります。
届出様式は、こちら
| 変更内容 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 1 | 食品衛生責任者 | 食品衛生責任者変更届 |
| 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等) | ||
| 2 |
(個人)結婚、離婚等による改姓
(法人)商号、代表者氏名の変更 |
変更届 |
| 営業許可書 | ||
| (個人)戸籍抄本 | ||
| (法人)登記事項証明書 | ||
| 3 |
(個人)営業者住所(住まい)の変更
(法人)本社所在地の変更 |
変更届 |
| 営業許可書 | ||
| (個人)なし | ||
| (法人)登記事項証明書 | ||
| 4 | 営業所の名称・屋号の変更 | 変更届 |
| 営業許可書 | ||
| 5 | 営業設備の大要の一部変更 ※ | 変更届 |
| 営業許可書 | ||
| 変更部分を明らかにした営業設備の図面(2通) | ||
| 営業設備の大要・配置図(2通) | ||
| 6 | 法人形態の変更 ※ | 変更届 |
| 営業許可書 | ||
| 登記事項証明書 |
※5及び6は、変更の程度・状況により新たに営業許可が必要になります。
事前にご相談ください。
詳細はこちら(食品監視課ホームページへリンク)
細菌検査について
食品営業施設において、調理従事者の手やまな板等の細菌検査を行っています。
細菌やウイルスは非常に小さいので目では見えません。
しかし、検査をすることによって細菌などが付いているどうかがわかります。
もし細菌が検出されれば、手洗いや洗浄が不十分だったということで、それらについて指導しています。
収去検査
食品衛生法により食品営業施設から無償で食品をいただき、検査機関に搬入して細菌や化学(着色料などの添加物など)検査を実施しています。検査をすることで安全性を確認しています。
食品営業施設の方にはご協力いただくことがありかもしれませんのでよろしくお願いします。
食品衛生講習会
食品取扱施設などに対して最新の食品衛生情報を含んだ食品衛生講習会を実施しております。ご依頼があれば出張して実施しますので保健所までご相談ください。
調理師・製菓衛生師・ふぐ調理師免許
調理師・製菓衛生師・ふぐ調理師免許はこちら(健康安全課免許係へリンク)
行事開催について
食品表示について
食品表示についてはこちら(食品監視課品質表示係へリンク)
食品中の放射性物質について
その他リンク
総合的な食品衛生情報は東京都食品監視課ホームページ「食品衛生の窓」へ
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号