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簡易専用水道法定検査よくある質問と回答集

問1 水質検査や受水槽の清掃は既に実施しているが、登録検査機関の検査を受ける必要があるか?

検査を受ける必要があります。
簡易専用水道の設置者は、水道法に規定する管理基準に従って点検、清掃等を実施し、さらに登録検査機関の検査(有料)を受検しなければなりません。

水道法の規定
1 厚生労働省令で定める基準に従って、管理すること(水道法第34条の2第1項)
厚生労働省令で定める管理の基準とは、(水道法施行規則第55条)
(1)水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと
(2)水槽の点検等汚染を防止するために必要な措置を講ずること
(3)給水栓で色、濁り、臭い、味等に異常があれば必要な水質検査を行うこと
(4)汚染時は給水を停止する等の措置を講ずること

2 前述1の管理について、毎年1回以上定期に登録検査機関の検査を受けること(水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条)

また、東京都では汚染を防止するために必要な措置として次の内容を指導しています。
1 施設の点検・整備
水槽周囲、マンホール、水槽内部等の状態について、毎月1回点検し、異常があれば整備すること
2 水質検査の実施
(1)色、濁り、臭い、味を毎日確認すること
(2)残留塩素を週1回測定すること
(3)水道法水質基準(9項目)についての検査を年1回行うこと

 

問2 検査機関はどうやって探せばよいか?

厚生労働省のホームページを参照してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。検査機関(厚生労働省)

問3 自分で検査したり、貯水槽清掃業者に依頼したりすることは可能か?

登録検査機関の検査を受検してください。
問1の回答を参照してください。

問4 検査を受けなかった場合に罰則はあるか?

検査を受けなかった場合は、罰則が適用される場合があります。
第34条の2第2項の規定に違反した者は100万円以下の罰金に処する。(水道法54条第8号)

問5 特定建築物に該当する施設は、登録検査機関の検査を受ける必要があるか?

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書を保健所に提出することで検査に替えることができます。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」)第2条で規定する特定建築物については、建築物衛生法に基づき適正な管理が行われている場合、水道法に定める簡易専用水道の管理基準以上の管理を実施していることになります。よって、管理の状況についての書類(建築物衛生法施行細則第5条に基づく飲料水貯水槽等維持管理状況報告書)を保健所に提出することにより、簡易専用水道の検査に替えることができます。

問6 簡易専用水道受検報告書はどこで入手できるか?

検査時に検査機関より渡されます。
はがきになっていますので、切手を貼って郵送するか、必要事項を記入の上検査機関に委託してください。
なお、はがきを紛失した場合は、以下の「受検報告書」により報告をしてください。

問7 検査する項目は検査機関によって異なるか?

検査機関による違いはありません。
検査方法は、厚生労働大臣が定めることとされており(水道法施行規則第56条第2項)、
厚生労働省告示「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める件」により定められています。

問8 検査結果が不適になっているが、どうすればよいか?

改善してください。
不適になった項目は、水道法で定める管理基準に適合していません。管理基準に適合するように改善措置をしてください。

問9 検査の結果、特に衛生上問題があるため直ちに保健所長に報告するように言われたが、はがきで報告すればよいか?

直ちに電話で連絡してください。(電話 042-524-5171)
登録検査機関から保健所長に報告するように助言を受けるのは、水が汚染されている、又は汚染されるおそれがある場合等です。
直ちに保健所に報告し、指示に従ってください。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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