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専用水道

「専用水道」とは寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

(1) 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

(2) 水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源する水道施設のうち、地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。

届出・申請手続

各種届出・申請・報告の手続及び必要書類については、「専用水道の管理」をご覧ください。
また、専用水道については、新設する施設の専用水道該当・非該当、増設、改造工事の水道布設工事該当・非該当等についての判断が必要となりますので、専用水道に係る工事をする場合は、事前(計画段階が望ましい)に保健所まで御相談ください。

届出・申請等様式

1 布設工事時の確認申請(新設・政令で定める増設・改造時)

専用水道の新設または政令で定める増設・改造等の水道の布設工事をする場合は、その工事に着手する前に、工事の設計が水道法の施設基準に適合するものであることについて、保健所長の確認を受ける必要があります。

2 専用水道布設工事設計変更届

1の確認申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。

3 給水開始届

1の布設工事で新設・増設・改造した施設で給水を開始するときは、あらかじめ届出をしてください。

4 水道技術管理者の届出

水道技術管理者を設置した場合又は変更した場合は、速やかに報告をしてください。

5 専用水道の状況報告

既存の水道施設が、給水人口、使用水量等の変更で布設工事を伴わずに専用水道になった場合は、保健所長に報告をしてください。

6 業務委託の届出

水道法第24条の3に基づき、水道の管理に関する技術上の業務を第三者に委託をする場合は、業務委託の可否についての判断が必要となります。事前に保健所まで御相談の上、遅滞なく届出をしてください。

また、業務委託に係る契約が契約期間中に効力を失った場合や契約期間満了後第三者に業務委託をしなくなった場合についても、遅滞なく届出をしてください。

7 水道技術管理者、業務委託以外の変更

設置者の変更、施設名称の変更、布設工事を伴わない変更等があった場合に報告をしてください。

8 廃止

専用水道の廃止をした場合は、速やかに報告をしてください。

9 定期報告

水質検査結果、健康診断結果、消毒用塩素使用量等毎月の状況を、当該月の翌月の末日までに報告をしてください。

10 給水の緊急停止の報告

給水の緊急停止を行ったときは、直ちに報告をしてください。

11 改善措置の報告

立入検査等で指導事項があった場合、改善措置について、指導後1ヶ月程度で報告をしてください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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