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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)・出張施術

開設手続き

1 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復) 

 計画の段階で保健所にご相談ください。法令及び指導基準に基づき確認いたします。
 開設手続きの流れ及び構造設備基準については、以下のとおりです。

2 出張施術

 施設を設置せず、出張専門で業務を行う場合に必要な届出です。
 開始後10日以内に、出張施術業務開始届を保健所に提出します。
 提出の際には、以下をご持参ください。
 (1)資格免許(原本とコピー2部)
 (2)印鑑
 (3)本人確認書類(運転免許証やパスポート等)

変更・休止・廃止・再開手続き

 届出された特定の事項に変更があった場合、休止、廃止又は再開する場合は、届出が必要です。
 届出が必要な事項については、以下をご参照ください。
 また、変更事項により添付書類が異なります。
 ご不明な点がありましたら、担当にご相談ください。

届出様式

 施術所、出張施術の届出様式は以下のサイト(保健医療局医療政策部医療人材課)に掲載しておりますので、ご利用ください。

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復施術所(保健医療局医療政策部医療人材課)

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

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