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健康増進法に基づく特定給食施設関係の届出及び報告

特定給食施設・その他の給食施設の方へ

健康増進法に基づいて、給食施設の方が行う届出及び報告を御案内します。

健康増進法に基づく給食施設

  • 特定給食施設:特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
  • その他の給食施設:特定給食施設以外の施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を提供する施設(東京都特定給食施設等指導要綱)

特定給食施設・その他の給食施設が行う届出

特定給食施設の設置者は、給食を開始(再開)、変更、廃止又は休止した時は、1か月以内に保健所を通じ、知事にその旨を届け出る必要があります。(健康増進法施行細則第3条)

その他の給食施設については、給食を開始した時は、開始した日から1か月以内に保健所を通じ、知事にその旨を届け出るようお願いしています。また、届出をされたその他の給食施設については、届出事項に変更が生じた場合及び給食施設を廃止又は休止した場合には、1か月以内に保健所を通じ知事にその旨を届け出る必要があります。(東京都特定給食施設等指導要綱)

届出の際は、必要事項を記入のうえ、1部(注釈)保健所に御提出ください。
届出様式は、特定給食施設・その他の給食施設が行う届出(東京都保健医療局)のページを御覧ください。

(注釈):2部作成し、1部は施設控として保管してください。

栄養管理報告書の提出

特定給食施設の管理者は、年2回栄養管理報告書を提出する必要があります。(健康増進法施行細則第6条)
5月及び11月に実施した給食について、翌月15日までに1部(注釈)保健所に御提出してください。
報告様式は、栄養管理報告書の提出(東京都保健医療局)のページを御覧ください。 

(注釈):2部作成し、1部は施設控として保管してください。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 保健栄養担当 です。

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