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消費者の方へ

食品に関する相談について

食事が原因で体の具合が悪くなったと思われるときは

  1. 最初に医療機関を受診し、診断と治療を受けてください。
  2. 食事が原因と疑われる場合は、お近くの保健所にご相談ください。

食品による健康被害が疑われる場合、診察した医師は最寄りの保健所に届け出ることが定められています。また、原因と疑われる食品の残品がある場合は、捨てずに取っておいていただくと、その後の調査に役立つ場合があります。
相談を受けた保健所では、症状や数日間の食事の状況などについてお聞きしたり、必要に応じて検便や食品の残品の検査などを実施したりします。同時に、飲食店や製造元などに対して、施設の立ち入り調査や他に同様の苦情がないかなどの聞き取り調査を行います。これらの調査結果に基づいて原因を明らかにし、再発防止の指導などを行います。

食中毒を起こす微生物など(東京都ホームページ「食品衛生の窓」)

食中毒を起こす原因やその症状などが掲載されています。

食品の中に異物が入っていたときや、味やにおいに異常を感じたときは

  1. 健康被害がある場合は、最初に医療機関を受診しましょう。
  2. 販売先や製造者に連絡し、一緒に事実を確認して原因を調査してもらいましょう。その際、調査が円滑に進むよう、異物や食品の残りはできるだけ発見時の状態を保ち、購入時のレシートや包装紙なども捨てずに保管しておきましょう。
  3. 健康被害が発生した場合等は保健所にご連絡ください。原因を調査し、必要に応じて被害拡大や再発の防止措置を講じます。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 食品衛生担当 です。

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