処方せんの偽造、変造は犯罪です!
   (啓発用ポスター、ステッカー)

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担 当:東京都福祉保健局
     健康安全室薬務課麻薬対策係
     TEL 03(5320)4505



 偽造(変造)処方せんを持ち込む者は、電話で調剤可否を確認してくる場合があります
  ので、電話による問い合わせについても慎重な対応が必要です。


 偽造又は変造処方せんにより向精神薬が不正入手(詐取)された場合、管轄の保健所
 に向精神薬事故届(麻薬及び向精神薬取締法第55条22)
を提出してください。
   なお、詐取量が少量であっても届け出てください。


 偽造又は変造処方せんを発見した場合、処方せんを持参した者の住所、氏名を確認のう
  え、可能な限り処方せんを預かり、
下記担当まで通報してください。






留 意 事 項 偽造又は変造処方せんの例
(1) 初めての患者や医療機関もなじみ
  がないなど不自然な点はないか。
 ・ 不自然に遠くの医療機関からの処方
  せんが持ち込まれた。
(2) 処方せんの記載事項は不自然に欠
  けていないか。
 ・ 向精神薬の規格の記載がない。
 ・ 「毎食後」等、用法の記載がない。
(3) 用法、用量、処方せん交付日に改
  ざんの形跡はないか。
 ・ 規格、一日量、処方日数等の数字や
  処方せん交付日を改ざんした形跡がある。
 ・ 訂正印のない訂正がある。
(4) カラーコピーされた処方せんではな
  いか。
 ・ なじみの処方医発行の処方せんとイン
  ク の色合いが異なる。
 ・ 朱肉の色などが微妙に違う。
 ・ インクに独特の光沢がある。
(5) 異なる文字で書き足している部分は
  ないか。
 ・ 手書きの処方せんに筆跡を似せて処方
  を追加している。
 ・ 印字された処方せんの交付日だけが手
  書きである。
 次のような場合には、処方せんを持参した者だけでなく、処方医に疑義照会するなど慎重に対応する必要があります。
向精神薬処方せん応需の際の留意事項