変 更 届 書


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                       pdf様式様式      word様式様式      pdf記載例記載例 

内容 薬局及び医薬品販売業の許可された内容を変更したときに届け出るときの様式です。
変更した日から30日以内に提出してください。
届出及び問合せ先
(平成17年4月1日から特別区内の申請先が一部変わりました。)
  所在地が23区内 所在地が多摩地区
薬局 各区の保健所等 多摩地区 各保健所
一般販売業 各区の保健所等 多摩地区 各保健所
卸売一般販売業 健康安全研究センター広域監視部
薬事監視指導課
多摩地区 各保健所
薬種商販売業 各区の保健所等 多摩地区 各保健所
特例販売業 各区の保健所等 多摩地区 各保健所
配置販売業 〒163-8001
健康安全室薬務課薬事免許係(東京都庁第一本庁舎21階北側)
電話番号   03-5320-4503
届出受付期間、時間 ・期間 月曜日から金曜日(祝日を除く)
・時間 午前9時から午後5時まで
添付書類

1 変更届が必要な事項及び添付書類説明

 (1) 薬局・医薬品一般販売業・卸売一般販売業

   薬局、一般販売業向け説明変更届の説明

 (2) 薬種商販売業・特例販売業

   薬種商、特例販売業向け説明変更届の説明

 (3) 配置販売業

   配置販売業向け説明変更届の説明

2 添付書類様式

 雇用証書様式雇用証書様式  診断書様式診断書様式  疎明書様式疎明書様式  図面様式図面様式

 word雇用証書雇用証書様式              word疎明書疎明書様式

3 注意
* 法人の名称変更に関する注意点
    合併等で法人が変わることによる名称変更
           →
新規許可申請
    法人の変更は伴わず、単に名称が変更するのみ
           →
変更届
* 資格者の変更に関する注意点 (薬種商販売業・特例販売業)
    資格者を変更するときには、新規許可申請が必要です。

* 移転に関する注意点
    薬局等の店舗を移転するときは、新規許可申請が必要です。

備考 ・提出部数 1部 薬局で社会保険事務所に提出する場合は2部

・提出時期 変更した日から30日以内

・手数料 必要ありません

・郵送による届出
  23区内に薬局又は店舗がある場合:各区保健所に御確認ください。

  健康安全研究センター広域監視部
  薬事監視指導課:受け付けておりません。

  多摩地区保健所:受け付けておりません。

  薬務課薬事免許係(配置販売業):可能です。
  (届書に担当者名、連絡先電話番号を必ず明記願います。)

* 23区内に店舗がある販売業者の場合は、事前に必ず、各区保健所まで内容を確認してください。