<介護保険法施行規則第15条第3号及び老人福祉法施行規則第20条の4の厚生労働大臣が定める基準>(厚生労働省告示第264号)

1 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅であること。
2 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)25u(居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては18u)以上であること。
3 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保させる場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
4 高齢者の居住の安定確保に関する法律第58条第7号の必要な保全措置が講じられているものであること。
5 入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理をする事業を行う賃貸住宅であること。

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