平成1921
東京都福祉保健局
高齢社会対策部

第3期東京都高齢者保健福祉計画における
混合型特定施設の今後の取扱いについて

   (適合高齢者専用賃貸住宅)


 東京都では、介護保険法第70条第4項及び第3期東京都高齢者保健福祉計
画(以下「計画」)に基づき、計画期間(平成18年度から20年度まで)に
おける標記の取扱いについて、特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係
る事前相談取扱要領(以下「要領」)を踏まえ、下記のとおり定めることとし
ます。


1 指定拒否の基本的考え方

 老人保健福祉圏域ごとの必要利用定員総数を超えて、混合型特定施設の指定
申請があった場合、当該施設の所在する区市町村長が、介護保険法第70条第
5項に基づき、指定を認めない旨の意見を提出したときは、原則として指定し
ないこととします。


2 事前協議の必要性


3 養護老人ホーム及び介護療養型医療施設の取扱い

  養護老人ホーム及び介護療養型医療施設が特定施設へ転換する場合につい
ては、必要利用定員総数に基づく指定の拒否は行わないこととします。




東京都福祉保健局高齢社会対策部
在宅支援課 03−5320−4273(適合高齢者専用賃貸住宅)


在宅支援課トップページ
に戻る。