介護保険制度による 特定施設入居者生活介護事業者 (適合高齢者専用賃貸住宅の場合) の指定申請を考えている方へ

●特定施設入居者生活介護とは

特定施設の入居者に対し、当該特定施設が提供するサービスの内容等を計画し、その計画に基づき提供する、入浴、排せつ、食事の介護その他の介護サービスをいいます。(介護保険法第8条第11項)

●特定施設の範囲の拡大

平成18年4月の介護保険制度改正により、特定施設の対象は次のようになりました。
 ○有料老人ホーム   ○養護老人ホーム(追加)   ○軽費老人ホーム
 ○適合高齢者専用賃貸住宅(追加)
  (高齢者専用賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合す るものとして都道府県知事に届けられているもの)
高齢者専用賃貸住宅
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、都道府県に、高齢者であることを理由に入居を拒まない住宅として登録された「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者または同居の配偶者を貸借人とする住宅    
 
高齢者専用賃貸住宅の登録申請については
(財)東京都防災・建築まちづくりセンターへ
 〒150-8503
 渋谷区渋谷1-15-9 美竹ビル
 電話 03-5466-2635
 http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/
適合高齢者専用賃貸住宅が、特定施設入居者生活介護事業者の指定申請を行うには、
下記の特定施設入居者生活介護の基準を満たすことが必要です
<基準>
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
  (平成11年厚生省令第37号)
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
  (平成18年厚生労働省令第35号)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
  (平成18年厚生労働省令第34号)
特定施設入居者生活介護の基準は、厚生労働省法令等データベースで検索することができます。
(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html)


介護報酬や、居宅基準の解釈通知等、厚生労働省からの通知については、
「東京都介護サービス情報」→「書式ライブラリー」→「介護制度改革INFORMATION」
をご参照ください。


       「東京都介護サービス情報」へのリンク → http://www.kaigohoken.metro.tokyo.jp/kaigo/



●特定施設のサービス形態

  特定施設のサービス提供形態としては、「包括型」と「外部サービス利用型」があります。

○包括型のイメージ 


○外部サービス利用型のイメージ(平成18年4月〜)


上記イメージ図は厚生労働省資料をもとに作成しました。
人員基準、設備基準、運営基準等については、特定施設入居者生活介護の基準
をご参照ください。
介護保険制度による特定施設入居者生活介護事業者の
指定を受ける場合の手続きの流れ

(適合高齢者専用賃貸住宅の場合)


第3期東京都高齢者保健福祉計画における
混合型特定施設の今後の取扱いについて
(適合高齢者専用賃貸住宅)

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