
●特定施設入居者生活介護とは
特定施設の入居者に対し、当該特定施設が提供するサービスの内容等を計画し、その計画に基づき提供する、入浴、排せつ、食事の介護その他の介護サービスをいいます。(介護保険法第8条第11項)
●特定施設の範囲の拡大
平成18年4月の介護保険制度改正により、特定施設の対象は次のようになりました。
○有料老人ホーム ○養護老人ホーム(追加) ○軽費老人ホーム
○適合高齢者専用賃貸住宅(追加)
(高齢者専用賃貸住宅※のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合す るものとして都道府県知事に届けられているもの)
※高齢者専用賃貸住宅
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、都道府県に、高齢者であることを理由に入居を拒まない住宅として登録された「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者または同居の配偶者を貸借人とする住宅
高齢者専用賃貸住宅の登録申請については
(財)東京都防災・建築まちづくりセンターへ
〒150-8503
渋谷区渋谷1-15-9 美竹ビル
電話 03-5466-2635
http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/
適合高齢者専用賃貸住宅が、特定施設入居者生活介護事業者の指定申請を行うには、
下記の特定施設入居者生活介護の基準を満たすことが必要です。
<基準>
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成11年厚生省令第37号)
・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(平成18年厚生労働省令第35号)
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成18年厚生労働省令第34号)
特定施設入居者生活介護の基準は、厚生労働省法令等データベースで検索することができます。
(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html)
介護報酬や、居宅基準の解釈通知等、厚生労働省からの通知については、
「東京都介護サービス情報」→「書式ライブラリー」→「介護制度改革INFORMATION」
をご参照ください。
「東京都介護サービス情報」へのリンク → http://www.kaigohoken.metro.tokyo.jp/kaigo/
●特定施設のサービス形態
特定施設のサービス提供形態としては、「包括型」と「外部サービス利用型」があります。
○包括型のイメージ
○外部サービス利用型のイメージ(平成18年4月〜)
![]()
上記イメージ図は厚生労働省資料をもとに作成しました。
人員基準、設備基準、運営基準等については、特定施設入居者生活介護の基準をご参照ください。
介護保険制度による特定施設入居者生活介護事業者の
指定を受ける場合の手続きの流れ
(適合高齢者専用賃貸住宅の場合)へ
第3期東京都高齢者保健福祉計画における
混合型特定施設の今後の取扱いについて
(適合高齢者専用賃貸住宅)へ
在宅支援課トップページに戻る