このページの先頭です


特定給食施設・その他の給食施設が行う届出

 このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で給食施設を運営する場合の手続き等について説明しています。

 なお、手引きを作成していますので、こちらも併せてご参照ください。
 「東京都特定給食施設等管理運営の手引」(PDF:3,201KB)

 給食施設の所在地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所、八王子市保健所及び町田市保健所にお問い合わせください。

「特定給食施設」と「その他の給食施設」の届出様式

「特定給食施設」と「その他の給食施設」で届出様式が異なります。
届出の際は、食数規模を確認の上、提出してください。

提出方法

電子申請、窓口又は郵送により提出してください。

電子申請による提出はこちら

窓口及び郵送での提出は以下をご覧ください。

内容の問合せ及び提出先

管轄保健所の生活環境安全課保健栄養担当(島しょ保健所は各出張所・支所)
※施設でもコピーの保管をしてください。

東京都保健所一覧(リンク)

給食を開始(再開)するとき

 特定給食施設が給食を開始又は再開した時には、ひと月以内に所轄の保健所を通じて、知事にその旨を届け出なければなりません。
 その他の給食施設については、東京都特定給食施設等指導要綱において、特定給食施設に準じた届出をお願いしています。

 必要書類は下記のとおりです。

特定給食施設の場合

その他の給食施設の場合

給食届出事項を変更するとき

 給食の届出事項に変更が生じた時には、変更の日からひと月以内に所轄の保健所を通じて、知事にその旨を届け出なければなりません。
必要書類は下記のとおりです。

特定給食施設の場合

その他の給食施設の場合


給食届出事項変更届の提出が必要なのは、どんなとき?
(1) 設置者の住所の変更
(例)法人の場合は、主たる事業所の所在地の変更など
(2) 設置者の氏名の変更
(例)法人の場合は代表者の氏名の変更など
(3) 給食施設の名称変更
(例)法人の名称や施設名の変更など
(4) 給食施設の所在地の変更
(例)住所表示の変更や住所の変更など
(5) 給食施設の種類の変更
(6) 給食の開始予定日の変更
(7) 1日の予定給食数及び各食ごとの予給食数の変更
(例)許可病床数又は定数の変更など
(8) 管理栄養士及び栄養士の員数の変更
(例)直営、委託を合わせた常勤の管理栄養士及び栄養士の員数の変更

給食を廃止(休止)したとき

 給食を廃止又は休止した時には、ひと月以内に所轄の保健所を通じて、知事にその旨を届け出なければなりません。
必要書類は下記のとおりです。

特定給食施設の場合

(1)給食廃止(休止)届(第4号様式)(第3条関係)
PDF形式(PDF:349KB) Word形式(Word:27KB)

給食廃止(休止)届(記入例)(PDF:455KB)

その他の給食施設の場合

(1)その他の給食施設廃止(休止)届(別記様式第3号)
PDF形式(PDF:314KB) Word形式(Word:24KB)

その他の給食施設廃止(休止)届(記入例)(PDF:415KB)


廃止(休止)届が必要なのは、どんなとき?
 一定期間、やむをえない理由により給食が提供できない時
(例)改築等により、一定期間外部から弁当を取る時など
※給食を再開する時には、給食開始届が必要となります。
[注意事項]
 届出様式は、健康増進法施行細則等によって定められています。改変を行った様式につきましては、受付できない場合があります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 健康推進課 保健栄養担当(03-5320-4357) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。