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異状死の届出の判断基準(医療機関向け)

医師法第21条により警察署に届出が必要な異状死は次のとおりです。

届出が必要な異状死

  • 全ての外因死(災害死)とその後遺症、続発症
  • 自殺、他殺
  • 死因不明、内因か外因か不明

※注意:入院経過の有無、長短に関わらず警察に届け出てください。

届出の必要がない普通の死

  • 診断のついた病死
  • 新規患者の院内死亡であっても病死であることが画像や心電図等で診断(ないしは推定)出来る場合で、異状死(上記)にあたらないもの

※注意:医師の最終診察以後24時間以上経過していても、診断のついた病死は異状死にはあたりません。

異状死の届出の判断基準

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このページの担当は 監察医務院 事務室 庶務担当 です。

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