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保育士による児童生徒性暴力等の防止等について

都内の保育所等で保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合の対応

通知

厚生労働省子ども家庭局長通知「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について」(令和5年3月27日付子発0327第5号)を踏まえ、保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合に都内の保育所等がとるべき対応を整理しました。

※保育所等とは、保育所、認定こども園、地域型保育事業を行う事業所、認証保育所及び認可外保育施設を指します。

保育士を任命し、又は雇用する者は、任命又は雇用する保育士が児童生徒性暴力等を行ったと思料するときは、次の様式により、基本的に事故報告の報告先を経由して都への報告をお願いします(詳細は上記通知を参照)。

保育士による児童生徒性暴力等の防止等に係る研修動画

保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合に、都内の保育所等が取るべき対応をまとめた都の通知「都内の保育所等で保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合の対応」の内容を分かりやすく解説するとともに、性暴力等の予防に向けた内容も盛り込んだ研修動画をYouTube(東京都保育支援課公式チャンネル)に公開しました。

以下のリンク先から、動画をご覧いただけます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【東京都説明】都内の保育所等で保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合の対応

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【米原先生】児童生徒性暴力等の予防と発生時の対応

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【仲真紀子先生】被害を受けたと思われる児童への接し方


※リンクをクリックするとYouTube(東京都保育支援課公式チャンネル)の該当ページが開きます。

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 保育人材担当(03-5320-4130) です。

本文ここまで


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