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送迎バス利用時の安全管理の徹底について

  昨年、静岡県牧之原市において認定こども園の送迎バスに置き去りにされた子どもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生したことを契機に、 厚生労働省から「介護サービス事業所等及び障害福祉サービス事業所等における車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について」(令和4年10月13日付け事務連絡)が発出されております。
 しかしながら、今般、都内の障害福祉サービスの生活介護事業所において、利用者の送迎にあたり、送迎バスが事業所に到着後、降車確認を適切に行わず一時的に利用者が車内に取り残された事故が発生いたしました。
 介護サービス事業所においては、送迎をはじめ車両を利用する様々な機会がありますが、利用者は介護を要する高齢者であり、サービス提供者として利用者の安全を確保することが必要です 。
 つきましては、今回の事案の重大性に鑑み、また、これから車内置き去りによる熱中症等のリスクがさらに上昇することを踏まえ、改めて、送迎時の利用者の安全管理を徹底するようお願いいたします。

1 所在確認について

 利用者の欠席連絡等の出欠状況に関する情報については、場合によっては家族等への速やかな確認を行うとともに、職員間における情報共有を徹底すること。

2 安全管理マニュアルの策定

 送迎車両の運行に当たって、安全管理のためのマニュアルを策定するとともに、事業所と家族等で共有し、安全確保に努める こと 。
 別添のとおり「毎日使えるチェックシート」「送迎業務モデル例」が内閣府ウエブサイトに掲載されているので参考にすること。

3 事業所等における事故防止意識の徹底

 車両の運行については、事業所の運営にかかわる全ての職員が各々の役割分担を理解し、行動できるようにするため、ヒヤリハット事例等を用いて研修を行うなど危機管理意識を高めること。

4 万が一重大な事案が発生した場合の対応について

 事故発生時には、各サービスの運営基準に基づき、区市町村への事故報告を行うこと

通知文書等

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このページの担当は 福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課  施設運営担当 です。

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