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老齢基礎年金の満額支給

 一定の要件に該当する中国残留邦人等の方々に対し、国が国民年金の保険料相当の一時金を支給し、その中から未拠出分を国が代わりに納入することにより、老齢基礎年金を満額受給できるようになりました。

対象者

 次の要件のいずれにも該当する中国残留邦人等の方々となります。

(1) 明治44年4月2日以後に生まれた方
(2) 昭和21年12月31日以前に生まれた方
(昭和22年1月1日以後に生まれ、昭和21年12月31日以前に生まれた中国残留邦人等に準ずる事情のあるものとして、厚生労働大臣が認める60歳以上の方を含みます。)
(3) 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
(4) 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方

申請手続き

 該当する方は、申請書に所定の事項を記入し、必要な書類を添えて厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室へ申請してください。

申請期間

 満額の老齢基礎年金の支給のための一時金の支給については、権利を取得した日(永住帰国後1年が経過した日)から5年経つと申請ができなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 企画課 中国帰国者対策担当(03-5320-4084) です。

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