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建築物環境衛生管理基準、各種届出等

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で規定する特定建築物の維持管理は、同法で定める建築物環境衛生管理基準に従って、実施する必要があります。
また、特定建築物が使用されるに至ったときや、増改築等に伴って新たに特定建築物に該当することになった場合には、1か月以内に届出を行わなければなりません。届出事項に変更があった場合も同様です。
建築物環境衛生管理基準、各種届出様式等については、東京都健康安全研究センター「建築物衛生のページ」をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都健康安全研究センター 「建築物衛生のページ」

お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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