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登録販売者制度の改正等について

 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和3年8月1日から施行されました。改正内容の概要は以下の「登録販売者制度の改正について」及び「要指導医薬品等の販売時間規制の改正について」のとおりです。
 また、東京都が公益社団法人東京都医薬品登録販売者協会に委託し、店舗販売業者講習会を実施しました。以下の「令和3年度店舗販売業者講習会について」ご参照ください。

登録販売者制度の改正について

 店舗の管理者の要件や店舗販売業者による実務・業務経験の証明及び記録などについて改正されました。詳しくは「登録販売者制度の改正について」をご参照ください。

要指導医薬品等の販売時間規制の改正について

 要指導医薬品又は一般用医薬品を販売等する店舗等にあっては、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売等する開店時間の一週間の総和が、開店時間の一週間の総和の2分の1以上と法令で規定されていましたが、令和3年8月1日から当該規定が削除されました。詳しくは令和3年7月1日付け薬生発0701第15号通知をご参照ください。

店舗販売業者講習会について

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 薬事指導担当 です。

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