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医療安全支援センター

1 概要

 平成19年4月施行の医療法改正で、都道府県、保健所設置市及び特別区は医療安全支援センターを設けることが努力義務とされたことに伴い、東京都でも地域における医療の安全対策を推進する拠点として、医療安全課及び多摩地域の5カ所の都保健所に医療安全支援センターを設置しました。(※)
 
(※)医療安全課には「東京都医療安全支援センター」
   都保健所には「西多摩保健所医療安全支援センター」、「南多摩保健所医療安全支援センター」、
   「多摩立川保健所医療安全支援センター」、「多摩府中保健所医療安全支援センター」、
   「多摩小平保健所医療安全支援センター」を設置しています。
 
 なお、各特別区、八王子市及び町田市では、独自に医療安全支援センターを設置しているところがあります。

 

2 目的

 都内の医療安全確保対策を総合的に推進し、患者及び都民の医療に対する信頼を確保することを目的としています。

3 東京都医療安全支援センターの事業内容

都庁舎ライトアップ
毎年9月17日は、世界保健機関が定める「世界患者安全の日」です。都では、都庁舎をテーマカラーであるオレンジ色にライトアップし、都民や医療提供施設に対する医療安全に係る普及啓発を実施します。

(1)患者の声相談窓口の設置・運営
 患者等からの都内の医療機関に対する相談・苦情に対応し、相談者又は医療機関に対し、必要に応じて助言を行います。
 → 患者の声相談窓口のページへ
(2)医療安全推進協議会の設置
 都における医療安全支援事業及び東京都医療安全支援センターの運営方針を検討します。
 → 東京都医療安全推進協議会のページへ
(3)情報の提供
 都内の医療機関や都内の医療安全支援センター、都民に対し、医療安全の推進に役立つ情報を提供し、地域における医療安全の推進を図ります。
 → 情報提供のページへ
(4)普及啓発
 都内の医療機関を対象に医療安全推進講習会、病院管理講習会、患者相談窓口担当者講習会を実施し、医療安全に関する知識・技術の習得等を支援します。
 → 都内病院向け講習会等ページへ
(5)医療安全支援センター等の職員に対する研修の実施
医療安全課及び都内の保健所(23区、保健所政令市を含む)に設置された医療安全支援センター等の職員を対象に研修会を実施し、資質の向上を支援します。

本文ここまで


以下 奥付けです。