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子供の居場所創設事業

子供の居場所創設事業補助金について

 東京都では、子供やその保護者が気軽に立ち寄れる地域の「居場所」を創設し、子供に対する学習支援や保護者に対する養育支援、食事提供をはじめとした生活支援を行うことで、様々な事情を有する子供と保護者に対して包括的な支援を行い、生活の質の向上と地域全体で子供や家庭を支援する環境を整備することを目的として、「子供の居場所創設事業」を実施し、事業を実施する区市町村へ補助金を交付しています。事業の内容は下記のとおりです。
 (区市町村が実施主体の事業となりますので、本事業の実施をご検討される団体等におかれましては、実施予定場所の区市町村へご相談ください。)

1 実施主体

 区市町村(区市町村が適当と認めた者へ委託又は補助を行うことができる。)

2 対象

 都内の子供及びその保護者

3 事業内容

 次の1及び2の事業並びに3又は4のいずれかの事業を実施するものとし、5及び6については選択の上、実施できるものとする。

1 居場所の提供事業
(1)目的
 孤立しがちな子供やその保護者に対して、子供や保護者同士の交流の場を創設及び提供し、互いに支え合うネットワークの形成を図ることを目的とする。
(2)対象
 就学前児童からおおむね18歳までの子供とその保護者
(3)事業内容
 くつろぎの場としての居場所の提供を実施し、来所する子供やその保護者が互いの悩みを相談する場を提供する専用スペースを設けること。
(4)実施回数
 平日週2回以上(土曜日及び日曜日の場合は、週1回以上)実施すること。
(5)留意事項
 各事業の実施スペースとは分けて、居場所の提供事業を実施するよう努めること。
 特に子供に対する学習支援事業とは実施のスペースを分けて実施すること。
 その際、時間帯で利用を分けるといった運用をすることができる。

2 親に対する養育支援事業
(1)目的
 保護者が子供を養育していく際に必要な知識や公的支援の情報提供を行い、保護者が抱える問題に寄り添い、子供に対する適切な養育の推進を図ること。
 また、かつて子供家庭支援センター等の公的機関から支援を受けた家庭に対して、相談・支援を行い、公的機関利用後のフォローを行うことで、包括的な保護者支援を実施することを目的とする。
(2)対象
 子供の養育に対して相談、援助を希望する保護者又は過去に子供家庭支援センター等の公的機関から何らかの支援を受け、今後も継続的な支援が必要と判断された保護者とする。
(3)事業内容
 ア 子供の養育に必要な知識や公的支援の情報提供、保護者からの養育相談に応じること。
 イ 子供家庭支援センター等から相談歴の情報があった場合は、その保護者に対して、子供家庭支援センター等と連携して見守り支援を行うこと。
 ウ 他の公的支援機関を利用した支援が望ましいと判断した場合は、関係機関と連携して適切な支援へ保護者をつなげていくこと。
(4)留意事項
 ア 保護者への相談支援は拠点で行うことが基本であるが、地域の実情に応じて保護者の住居等へ訪問し、現地での相談援助も同時に行うことが望ましい。
 イ 保護者への相談業務を行う際には、相談者のプライバシーが保護されるよう配慮すること。

3 子供に対する学習支援事業
(1)目的
 全ての子供が生活環境に左右されることなく、等しく学習をする機会を確保するため、日常学習の機会を提供する支援を実施し、子供の学習習慣の確立と学習意欲の向上を図ることを目的とする。
(2)対象
 おおむね6歳から18歳までの子供
(3)事業内容
 以下の事業を実施するものとする。
 ア 子供が自主的に学習を行う拠点を整備し、自主学習の支援を行うこと。
 イ アに規定する学習支援に加えて週1回以上、ボランティア等を用いた講義形式、個別指導形式等の学習支援を行うこと。
(4)実施回数
 週1回、(3)イを2時間以上実施すること。
(5)留意事項
 ア 利用対象の子供がおおむね6歳から18歳までと幅が広く、そのため学習到達度等も利用者ごとに大きく異なる。そのため事業実施に当たっては、利用者別のケースファイルに長期的な学習到達度を記載するなどして、可能な限り計画的な学習支援を行うこと。
 イ 子供が学習に専念できるよう、静かな環境作りに努めること。
 ウ 高等学校等の進学に必要な公的支援についても、必要に応じて情報提供や保護者からの相談に応じること。

4 食事提供等の生活支援事業
(1)目的
 家庭の経済状況や保護者の養育状況といった様々な理由により、日常の生活を送る上で支障を来たしている子供に対して、栄養バランスの取れた食事の提供等の生活支援を実施し、基本的な子供の生活習慣の形成及び向上を図ることを目的とする。
(2)対象
 就学前児童からおおむね18歳までの子供
 また、その保護者を対象とすることも可能とする。
(3)事業内容
 ア 食事の提供
 イ 生活習慣向上に資する取組
(4)実施方法
 ア 原則、拠点で調理した食事を夕食の時間帯(おおむね午後5時から午後8時までの時間をいう。)に週1回以上提供すること。
  ただし、地域の実情に応じて食事提供の時間を変更することができる。その場合は都と協議すること。
 イ 調理による食事提供をしない日においても、仕出し弁当の提供又は軽食の提供を行うことが望ましい。
 ウ 多様な文化に触れることで学習に対する意欲を涵養(かんよう)するため、文化芸術施設への訪問及び地域の文化的な取組に参加するよう支援すること。
また、長期休暇時にはデイキャンプ等の課外活動にも積極的に参加するよう努めること。
 エ 食材はフードバンクと連携して調達することが望ましい。
(5)留意事項
 ア 食事の提供に際して、行政機関への届出や許可が必要な場合は遅滞なく行うこと。
 イ 届出や許可が不要な場合においても食品衛生法(昭和22年法律233号)及び各種法令、通知等に基づき、万全な衛生管理体制を構築すること。
  また、必要に応じて保健所からの指導・監督を求めること。
 ウ 食事提供の際、食物アレルギーに関する調査を必ず実施し、事故防止の体制整備を図ること。
 エ 食事提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情及び本事業の目的等を勘案して、実施主体が判断することとする。

5 ブランチ運営事業
(1)目的
 拠点から離れた位置の子供食堂(以下「ブランチ」という。)に対して職員が巡回することにより、要支援家庭を必要な支援につなげることを目的とする。
(2)対象
 4 食事提供等の生活支援事業の(2)に準ずることとする。
(3)事業内容
 4 食事提供等の生活支援事業の(3)アに準ずることとする。
(4)実施方法
 ア 原則、ブランチで調理した食事を夕食の時間帯(おおむね午後5時から午後8時までの時間をいう。)に提供すること。ただし、地域の実情に応じて食事提供の時間を変更することができる。その場合は都と協議すること。
 イ 職員は定期的(おおむね1か月に1度)に巡回し、支援を要する子供及びその保護者の情報を把握すること。 また、子供及びその保護者が他の適切な支援を要する場合は遅滞なく関係機関につなげること。

(5)留意事項

 4 食事提供等の生活支援事業の(5)に準ずることとする。


6 長期休暇時等食事提供事業
(1)目的
 学校給食が無い夏休みをはじめとした長期休暇時等に子供に対して昼食又は朝食を提供することで、子供の生活環境の安定化を目的とする。
(2)対象
 4 食事提供等の生活支援事業の(2)に準ずることとする。
(3)事業内容
 拠点又はブランチで栄養バランスが取れた食事を、夏休みをはじめとした長期休暇等の昼食の時間帯(おおむね午前11時から午後2時までの時間をいう。)又は朝食の時間帯(おおむね午前7時から午前10時までの時間をいう。)に週1回以上提供すること。ただし、地域の実情に応じて食事提供の時間を変更することができる。
 なお、本事業の実施日においては、いずれの場合でも4 食事提供等の生活支援事業の(3)ア又は5 ブランチ運営事業の(3)記載の事業を実施していること。
(4)留意事項
 4 食事提供等の生活支援事業の(5)に準ずることとする。

4 補助対象経費

 事業実施にかかる次の経費(報酬、給料、共済費、報償費、旅費、職員手当等、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金補助及交付金)

5 1か所当たりの補助基準額・負担割合等

1 居場所の提供事業 及び 2 親に対する養育支援事業
  19,733千円
3 子供に対する学習支援事業
  1,165千円
4 食事提供等の生活支援事業
  4,010千円
5 ブランチ運営事業
  3,627千円
6 長期休暇時等食事提供事業
  986千円
※1~5は242日を、6は60日を上限として、実施日数に応じて基準額を等分するものとします。
※1~6の負担割合は、都が2分の1、区市町村が2分の1です。
※上記のほか、子供の居場所創設事業を実施するための施設整備費について、1か所当たり10,000千円を基準額として補助しています。
 施設整備費の負担割合は、都が10分の10です。

6 実施要綱(上記以外の規定について、実施要綱をご確認ください。)

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 家庭支援課 子育て事業担当(03-5320-4371) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。