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児童育成手当

ひとり親家庭の児童(育成手当)、又は障害もった児童(障害手当)に対して児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
児童育成手当は、各区市町村が条例を設置し実施している事業です。
(都制度)

詳細はお住まいの区市町村にお問い合わせください。

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※カテゴリは「経済的な支援」、その他の条件は「ひとり親」又は「障害をもつお子様がいる」に設定の上、お住まいの地域を選択して検索してください。

各手当のあらまし

お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 育成支援課 児童手当担当(03-5320-4123) です。

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