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ベビーライフを通じて養子縁組された養親・養子への支援について

 都は、令和2年7月に事業廃止した一般社団法人ベビーライフより、団体が行った養子縁組あっせんに係る資料の一部(ケース数422件)を引き継いでいます。このたび、廃止された団体を通じて養子縁組された児童の出自を知る権利を保障するため、都が保有する実親の情報について、情報提供を希望する養親・養子の方への提供を行うこととしましたのでお知らせします。

情報提供の仕組みについて

  • 都は、実親のうち連絡が取れる方に対して、養親・養子への情報提供の意向及び養親・養子との交流の意向について確認をします。

  • 情報提供を希望する養親・養子の方は、本人確認書類等を添えて、情報提供依頼を都に行います。本人確認等の結果、団体を通じて養子縁組した方であることが確認できた場合は、実親の意向に基づいて情報提供を行います。

  • 原則として、実親が情報提供に承諾している情報のみ養親・養子に提供しますが、生命・健康に関わる情報等、子供の健全な養育や、子供の出自を知る権利を保障する観点から重要な情報等は、実親の同意がない場合でも提供します。

  • 情報提供の手続きについては以下のホームページをご確認ください。

   ⇒ 都が保有する養子縁組あっせん事業に係る情報の養親・養子への提供について

留意点

  • 東京都から実親に対し、情報提供の同意をとることが困難なケースについては、養親・養子へ提供可能な情報が限られます。

  • この情報提供は、児童の出自を知る権利の保障のために行うものです。そのため、この情報提供において知り得た情報は、もっぱら児童の養育のために利用するようにお願いします。

  • ベビーライフのケースについては、全てのケースが都に引き継がれていないため、情報提供の依頼をいただいても、依頼者の方のケースが存在しない可能性があります。

  • 実親の交流の希望について、情報提供の意向とあわせて確認をしますが、都が交流を仲介することはいたしません。実親との交流を希望される場合は、仲介が可能な支援機関(別途公表)に、ご自身で支援を申し込んでいただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 育成支援課 里親担当(03-5320-4135) です。

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