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令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の個別協議の実施について(令和5年度に要した費用分)

★重要なお知らせ

現在、個別協議の申請を受け付けておりません。
まだ申請を受け付けていない令和5年12月以降に発生した経費の交付申請の取扱いについては、詳細をこちらの「3 今後の申請スケジュール」からご確認ください。
★なお、既にご申請された経費については、 順次審査を行い国へ提出しておりますが、国でも順次審査を行っている状況であるため、承認時期やその後の交付申請・交付決定時期は未定です
★都から個別協議の承認の連絡を受け取った事業者は、個別協議承認後の申請書を下記の「4 個別協議承認後の申請書の提出について」をご確認の上、ご対応ください。


1 個別協議について

 集団感染等が発生したことに伴うかかり増し経費について、交付要綱に定める基準単価では介護サービスを継続して提供することが困難となる場合に、個別協議により厚生労働省から承認を受けた事業所・施設等に対して、基準単価に必要額を加えた額まで基準単価を引き上げることができます。
※第1回(令和5年4月1日から令和5年9月30日までの経費)と、第2回(令和5年10月1日から令和5年11月30日までの経費)のご申請額を合算することで、交付要綱に定める基準単価を超える場合、「2 個別協議の対象事業所・施設等」については個別協議の対象となります。
※なお、現在、個別協議は受け付けておりません。

2 個別協議の対象事業所・施設等

個別協議の対象事業所・施設等は、交付要綱第5条(1)及び(3)に定める以下の補助対象事業所・施設等になります。

(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
(交付要綱第5条(1)に該当する事業所・施設等)

(2)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
(交付要綱第5条(3)に該当する事業所・施設等)


【留意点】
○交付要綱第5条(2)に該当する通所系サービス事業所(新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する都内の通所系サービス事業所)については、個別協議の対象となっておりませんのでご注意ください。 
令和5年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービス提供では想定されないかかり増し費用が対象となります。
○令和5年4月1日以降は、施設内療養に係る補助費は 基準単価の範囲外となりましたので、個別協議は不要です。施設内療養に係る補助費以外が基準単価の範囲内であれば、個別協議を行わず、交付申請してください。

3 個別協議書の提出スケジュール

令和5年度に要した費用について

令和5年11月30日までに要した経費分の受付は12月28日(木)に締め切りました。
令和5年12月以降に発生した経費の交付申請の取扱いについては、詳細をこちらの「3 今後の申請スケジュール」からご確認ください。

個別協議書の提出以降の流れ

(1)事業者から東京都へ個別協議書の提出
(2)東京都で個別協議書の内容を確認(必要に応じて、東京都から事業者に内容確認の連絡を行います。)
(3)東京都から国へ個別協議書を提出
(4)国が個別協議書を審査(国からの確認事項があれば、東京都から事業者に連絡を行います。)
(5)国から東京都へ個別協議の承認通知
(6)東京都から事業者へ個別協議の承認通知
(7)事業者から東京都へ申請書の提出
【留意点】
○東京都から事業者への承認の通知を行う際に、別途、申請書の提出〆切について御案内いたします。

4 個別協議承認後の申請書の提出について

個別協議書を提出し、都から個別協議の承認の連絡を受け取った事業者は、個別協議承認後の申請書を以下の様式により作成してください。
※提出方法・提出期限は、個別協議の承認の通知を行う際にご案内いたします。
※個別協議承認後の申請書は、個別協議の承認の通知が送付されてから作成・提出してください。
必ず、承認を受けた個別協議書の内容と引き上げ後の基準単価をもとに作成してください。
※承認を受けた個別協議書に記載していない申請項目や金額を記載することはできません。

個別協議承認後の申請書等様式

支払金口座振替依頼書様式

提出方法・提出先

個別協議承認後の申請書の提出方法・提出先は、承認後に個別にメールにてご案内しておりますので、ご確認ください。

5 お問い合わせ先

個別協議に関するお問い合わせは、 こちらの質問受付フォームからお願いします。

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