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医療機関向け 感染症を疑ったら

感染症発生動向調査

保健所では、感染症発生動向調査を行っています。
感染症発生動向調査とは、感染症の発生状況を把握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生およびまん延を防止することを目的として行われる調査です。医師・獣医師に全数届出を求める「全数把握対象疾患」と指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告を求める「定点把握対象疾患」をそれぞれ定めています。

  • 全数把握対象疾患

全数把握が求められる疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。感染症法第12条により、医師は患者を診断したときは、厚生労働省令で定める内容を、最寄の保健所長を経由して都道府県知事に届け出ること(発生届)を義務付けられています(獣医師が届け出る対象・内容は、感染症法第13条及び政令等に規定)。

  • 定点把握対象疾患

定点把握を行っている疾患は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はないものです。感染症法第14条により、都道府県は「指定届出機関(定点医療機関)」を指定し、指定届出機関は、患者の発生状況を届け出ることになっています。

届出はいずれもFAX(届出時期が「7日以内」の場合は郵送も可)又は感染症サーベイランスシステムにより行います。感染症サーベイランスシステムによる届出を行う場合はIDの取得が必要です。

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以下 奥付けです。