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石綿による健康被害救済給付

この制度は、平成18年3月27日施行の「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設され、平成20年12月1日付改正後、平成22年7月1日改正政令施行により、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が救済対象に追加されました。
  保健所においては、次のとおり認定申請等の受付を行っています。
  なお、医療費等の給付・当該疾病が石綿に起因するものである旨の認定は、独立行政法人環境保全機構が行い、認定結果等は機構から直接申請者に通知されます。

1 給付対象者

石綿を吸入することにより、次の疾病にかかった方やその遺族。ただし、労災補償の対象となる方を除きます。
ア 中皮種
イ 肺がん
ウ 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
エ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

2 保健所で行う業務

認定申請書、医療費・療養手当請求書、特別遺族弔慰金・特別埋葬料請求書等の受付。石綿健康被害救済制度申請等の手続きの説明及び相談。
各種申請用紙は、独立行政法人環境再生保全機構のホームページ(http://www.erca.go.jp/asbestos/)からもダウンロードできます。

3 御遺族への特別遺族弔慰金及び特別埋葬料の請求期間

中皮種・石綿による肺がん

ア 平成18年3月26日以前(法律施行前)に亡くなられた方は、
平成34年3月27日までです。 
イ 平成18年3月27日以後(法律施行後)に認定の申請をすることなく亡くなられた方は、死亡後15年以内です。ただし、平成18年3月27日から平成20年11月30日までの期間に亡くなられた方は、平成35年12月1日(改正法の施行日より15年以内)です。

著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

ア 平成22年6月30日以前(改正政令の施行前)に亡くなられた方は、平成38年7月1日までです。 
イ 平成22年7月1日以後(改正政令施行日以降)に認定の申請をすることなく亡くなられた方は、死亡後15年以内です。

独立行政法人環境再生保全機構への問い合わせ先

電話 0120-389-931 (フリーダイヤル)
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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 保健対策課 保健対策担当 です。

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