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業務案内

当センターは
「狂犬病予防法」
「動物の愛護及び管理に関する法律」
「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
「化製場等に関する法律」
などの法令に基づき、業務を行うことにより
・動物愛護と適正飼養の普及啓発
・動物の保護と管理
・人と動物との共通感染症の予防・調査等
をはじめとした
人と動物との調和のとれた共生社会の実現を目指しています。

1 動物愛護と適正飼養の普及啓発

都民の皆様に、「動物は命あるもの」との認識を広めるとともに、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱っていただくため、次の業務を行っています。

(1) 動物教室

東京都では、主に小学校低学年を対象に、動物愛護精神を養うとともに、動物による事故や感染症の未然防止に関する普及啓発を目的として、動物教室を実施しています。
動物教室では、犬を同伴せずに、DVDや等身大模型を活用して犬の気持ちや行動を考え、犬との接し方を体験するプログラムを行っています。

(2) イベントへの参加

動物愛護週間( 毎年9月20日から26日まで )等に開かれるイベントに参加し、当センターの業務紹介などを行っています。

(3) 講習会

犬・猫等の譲渡を希望する方に、地域での「模範的な飼い主」になっていただけるよう講習会を実施しています。

※適正飼養(飼い方等)に関するご相談は、地域により異なります。
・区部は、各区保健所:区保健所・保健センター一覧
・八王子市・町田市は、各市保健所:八王子市保健所町田市保健所
・多摩地域(八王子市・町田市を除く)は、多摩支所
・島しょ地域は、島しょ保健所各出張所・支所

2 動物の保護と管理

ご注意

八王子市内については八王子市保健所が、町田市内については町田市保健所がそれぞれ本業務を担当しています。

(1)飼い主の不明な動物の収容

・飼い主不明の犬:飼い主のもとから逸走した犬や放し飼いの犬は、人に対する危害防止等の観点から収容しています。
・負傷動物:道路等の公共の場所において、病気にかかり、又は負傷している飼い主不明の動物(犬、猫、 いえうさぎ、にわとり、あひる)は、通報に基づき収容し、治療等を行っています。

検索はこちらから → 収容動物情報

(2) 飼い主からの犬・猫の引取り

飼育動物については、終生飼養が原則です。

飼育している犬・猫の引取りを依頼する前に、犬・猫の病気や咬みつくなどの問題行動が理由である場合は、治療や適正飼養について、かかりつけの獣医師とよく相談してください。
また、どうしても飼い続けることができない場合は、自ら新たな飼い主を探す努力をしてください。

都内にお住まいの方で、やむをえない事情により飼い続けることが困難な場合、詳しくお話を伺ったうえで、引取りの判断をしていますので、必ず事前に電話で相談してください。
(やむをえず引き取る場合は、あらかじめ電話相談を受け、日時と場所を指定して有料で行っています。)

(3) 動物の管理

飼い主不明の捕獲・収容した動物の収容期間は最低7日間です。この間、負傷動物については、必要な治療等を行います。
また、咬傷(こうしょう)事故を起こした飼い主の不明な犬の場合には、狂犬病の検診を行っています。

(4) 動物の返還

収容期間中に飼い主から連絡のあった犬・猫等は、飼い方について指導したうえで返還しています。
※ 犬の場合は、登録を確認してからの返還になります 。
返還の際、飼養管理費用等、手数料がかかります。

(5) 犬・猫等の譲渡

収容期間を満了した動物や飼い主から引き取った動物の中から、家庭動物として飼養に適した動物を愛情と責任をもって終生飼養し、他の飼い主の模範となり適正に飼うことができる希望者を対象に、講習会を実施したうえで譲渡を行っています。また、東京都の登録を受けた譲渡対象団体( 動物愛護団体 )にも譲渡を行っています。

詳しくは「ワンニャンとうきょう」をご覧ください。

(6) 致死処分

以下の場合は、譲渡対象とはせず、動物福祉等の観点から致死処分することがあります。
・病気や負傷等により苦痛が著しい場合
・治療により治癒や回復が見込めない場合
・著しい攻撃性があり、人や他の動物に危害を及ぼすおそれがある場合

3 動物取扱業、特定動物の監視・指導

第一種動物取扱業を営む場合、開業前に知事の登録を受けなければなりません。

(1) 第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業( 販売、保管、貸出し、訓練、展示 、競りあっせん、譲受(ゆずりうけ)飼養)の登録及び監視・指導を行っています。

(2) 動物取扱責任者の研修

動物取扱責任者に選任される予定の方及び選任された方を対象とする研修を行っています。

(3)第二種動物取扱業の届出

第二種動物取扱業の届出受理・指導を行っています。

(4) 特定動物の飼養・保管許可

ライオン、クマ、ワニ、ワニガメ、毒ヘビなど危険な動物(特定動物)を飼う場合の飼養・保管許可及び監視・指導を行なっています。特定動物は、飼い始める前に知事の許可を受けなければなりません。

4 人と動物との共通感染症の予防・調査等

人から動物へ、動物から人へ感染するおそれのある病気などについて調査研究等を行っています。

5 畜舎等の監視指導

生活環境を確保するために、多摩地域(八王子市・町田市を除く)における牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、鶏、あひるを飼養する畜舎等の許可及び監視指導を行っています。

当センターでは、犬の登録に関する業務は行っていません。
犬の登録に関するお問合せは、下記までお願いいたします。

・ 区部にお住まいの方は各区の保健所
・ 多摩地域及び島しょ地域にお住まいの方は各市町村

犬の登録と毎年度1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です

お問い合わせ

このページの担当は 動物愛護相談センター 業務担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。