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動物取扱業を営まれる方へ

1  動物取扱業とは

動物取扱ぎょうとは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事ぎょう者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、ぎょうとして認められる行為のことをいいます。

種別 業の内容 該当する業者の例
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業( その取次ぎ又は代理を含む ) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者( 動物を預かる場合 )、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業( 動物とのふれあいの提供を含む ) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者( 「ふれあい」を目的とする場合 )

2  動物取扱業を始めるには

新たに動物取扱業を始めるかたは、営業開始前に、登録を受ける必要があります。動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。
詳細は動物取扱責任者のページをご確認ください。

23区内及び島しょ地域に事業所を置く法人または個人

   本所業務係( 電話 03-3302-3567 )

多摩地区内に事業所を置く法人または個人

    多摩支所監視第一係( 電話 042-581-7439 )

3  動物取扱業者が守るべきこと

動愛法において、動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。詳しくは、環境省ホームページ「動物の愛護・管理について」をご覧ください。


・動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録( 更新 )の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられています。

4  特定動物を取り扱う営業者の方へ

別途、特定動物の飼養・保管の許可が必要です。

都条例に基づく「 取扱主任者証 」をお持ちの方へ

この制度は平成19年5月31日をもって終了しました。


犬の登録と毎年度1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です

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以下 奥付けです。
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