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高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針等

 都内に所在するサービス付き高齢者向け住宅については、この指針を遵守することが義務付けられています。
 また、現在、生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅において、この指針に基づいたサービス提供が行われるよう、サービス契約書等を公表する事業を実施しています。

1 高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針
○高齢者向け住宅の運営事業者及び住宅内でサービスを提供する事業者の皆さんに遵守していただきたい事項を定めています。
○住宅事業者及びサービス事業者の責務を明示するとともに、生活支援サービスの提供に関する事項、契約に関する事項について示しています。

2 生活支援サービスモデル契約書及びモデル重要事項説明書
○国に先がけ、生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅で提供される生活支援サービスについて、契約締結や契約前の事前説明が適正に実施されるよう、生活支援サービスモデル契約書及び重要事項説明書を作成しました。

今後の取り組みイメージ図

※ 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、平成28年4月1日より、東京都有料老人ホーム設置運営指導指針の適用対象となりますので、以下の様式をご使用いただくこととなります。

入居・特定施設入居者生活介護重要事項説明書(指定特定施設のみ作成)についてはこちらをご覧ください。

東京都有料老人ホーム設置運営指導指針の内容についてはこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 在宅支援課 高齢者住宅担当(03-5320-4273) です。

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