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クリーニング所

クリーニング所とは

クリーニング業法において、次のように定められています。
「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを業とすることをいい、リネンサプライ業等、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返す営業も含みます。
「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取、引渡しのためのクリーニング業営業者の施設で、営業者は、クリーニング所以外において、業として洗たく物の処理を行い、行わせることはできません。

クリーニング所には次の種別があります。

クリーニング所(一般)

水洗い、ドライクリーニング、しみ抜き、乾燥、プレス、仕上げ等洗たく物を処理するクリーニング所(リネンサプライを含む)

クリーニング所(取次所)

洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所

無店舗取次店

クリーニング所を開設しないで、洗たく物の受取及び引渡しをする場合

開設手続きの流れ

事前相談

クリーニング所を開設するためには、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。
クリーニング所を開設しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、申請前(工事着工前が望ましい)に保健所にご相談ください。
なお、クリーニング所(一般)については、消防、建築、都市計画、廃棄物等の各担当行政機関にも併せて御相談ください。

書類の提出、施設の検査

クリーニング所の開設手続き等については、「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次所)のてびき」をご覧ください。

クリーニング所を開設するためには、施設完成後に検査を受けて、構造設備が基準に適合していることの確認を受ける必要があります。
このため、施設完成後の検査から事務処理に1週間程度かかることがありますので、営業開始予定日までの日程に余裕を持って届出してください。

申請・届出様式

開設届

新規開設、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の届出が必要になります。

クリーニング所(一般)

添付書類

※従事者は資格者(クリーニング師)のみ記載してください。

記入例

クリーニング所(取次所)

添付書類

※従事者は資格者(クリーニング師)のみ記載してください。

記入例

無店舗取次店

無店舗取次店を営業する場合は、あらかじめ営業しようとする地域ごとに管轄する保健所に届け出る必要があります。日野市、多摩市、稲城市で営業を予定している場合は、南多摩保健所までご相談ください。

添付書類

※従事者は資格者(クリーニング師)のみ記載してください。

記入例

変更届

施設名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、クリーニング師、従事者数等の変更があった場合は、すみやかに届け出てください。
設備を変更する場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前に保健所にご相談ください。

添付書類

※クリーニング師に変更があった際に併せてご提出ください。

記入例

廃止届

クリーニング所、又は、無店舗取次店を廃止(廃業)した場合はすみやかに届け出てください。

承継届

営業者(個人)の死亡によって、クリーニング所、又は、無店舗取次店営業者の地位を相続した場合は、遅滞なく届け出てください。
承継届(個人相続)に必要な添付書類は状況により異なりますので、保健所へご相談ください。

営業者(法人)の合併又は分割によって、クリーニング所、又は、無店舗取次店営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

事業譲渡により事業を譲り受け、クリーニング所、又は、無店舗取次店営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

クリーニング師研修・業務従事者講習

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、法令に基づき定期的に研修を受ける必要があります。また、クリーニング所及び無店舗取次店の営業者は、基準に従い定期的に従事者に講習を受けさせる必要があります。詳しくは下記のリンクを参照してください。

クリーニング師研修・業務従事者講習(東京都保健医療局)

自主管理点検票について

南多摩保健所では、クリーニング所の衛生水準の維持、向上のため、日野市、多摩市及び稲城市の全施設に対して衛生管理のポイントを示した自主管理点検票を配布し、以下のように記入と提出をお願いしています。
毎年1月から12月の分を記入頂き、翌年1月31日までに南多摩保健所に提出してください。

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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