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興行場

興行場とは

興行場法において、次のように規定されています。
「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。

許可申請手続きの流れ

事前相談

興行場を営業するためには保健所長の許可が必要です。
反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。利用者が不特定多数であるか、対価(料金)を徴収するかは問いません。
また、一定期間のみの興行や、仮設施設での興行についても許可が必要となります。
興行場の営業許可については、法令や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。
また、興行場に該当するかどうか等について判断が必要となりますので、興行場を経営しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、申請前(計画段階が望ましい)に保健所に御相談ください。

他法令に関する事前相談

興行場は、新設・既設に関わらず、消防法、建築基準法といった興行場法以外の法令にも関係している場合がほとんどです。関係法令を所管している部署にも事前に相談を行うことが望まれます。

営業許可申請・施設の検査

興行場を経営するときは、施設完成後に構造設備が基準に適合していることについて検査を受ける必要があります。
このため、営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請して下さい。
興行場の営業許可申請の手続き等については「興行場のてびき」をご覧ください。

申請・届出様式

営業許可申請

新規営業及び施設の移動・移転、大規模な増改築時に許可申請が必要になります。

添付書類

記入例

営業許可事項変更

施設名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、管理者等の変更があった場合、速やかに届け出てください。
設備を変更する場合は、構造設備基準に適合している必要があります。また、変更の規模により新規許可扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へ御相談ください。
(例) 施設名称の変更、法人の代表者や住所の変更、構造設備の変更、管理者の変更など
※ 構造設備の変更については、事前に保健所にご相談ください。 また、履歴事項証明書や施設平面図等、変更した内容がわかる書類の添付が必要な事項もありますので、お問い合わせください。

停止、廃止

興行場の営業を一時停止(休館)した場合、営業を廃止(廃業)した場合は、速やかに届け出てください。

承継届

営業者(個人)の死亡によって、興行場営業者の地位を相続した者は遅滞なく届け出てください。
承継届(個人相続)に必要な添付書類は状況により異なりますので、保健所へ御相談ください。

営業者(法人)の合併又は分割によって、興行場営業者の地位を承継した場合は遅滞なく届け出てください。

事業譲渡により事業を譲り受け、興行場営業者の地位を承継した場合は遅滞なく届け出てください。

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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