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公衆浴場

公衆浴場とは

公衆浴場法において、次のように規定されています。
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
また、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例において、次のように分類されています。

普通公衆浴場

温湯を使用し、男女各一浴室に同時に多人数を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において、保健衛生上必要な施設。
いわゆる銭湯が該当します。

その他の公衆浴場(1号)

風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項第1号に該当する公衆浴場。

その他の公衆浴場(2号)

上記以外の公衆浴場。スーパー銭湯やレジャー施設、スポーツ施設、福祉施設、エステティックサロン等に設置された入浴施設(風呂、温泉、サウナ、岩盤浴、酵素風呂等)が該当します。

許可申請手続きの流れ

事前相談

公衆浴場を営業するためには保健所長の許可が必要です。
反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。利用者が不特定多数であるか、対価(料金)を徴収するかは問いません。ただし、旅館業許可施設に設置され、宿泊者のみを入浴させる浴場、労働基準法及び事業附属寄宿舎規定により監督を受ける浴場、介護老人保健法に基づく老人ホームに設置された浴場等は、公衆浴場法の対象外になるものがあります。
公衆浴場の営業許可については、法律や条例における立地条件に関する規定、構造設備の基準、衛生管理上の基準及び風紀に関する基準等が適用されます。
公衆浴場に該当するかどうか、また、公衆浴場営業の可否について判断が必要となりますので、公衆浴場を経営しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、申請前(計画段階が望ましい)に保健所にご相談ください。

他法令に関する事前相談

公衆浴場は、新設・既設に関わらず、消防法、建築基準法といった公衆浴場法以外の法令にも関係している場合がほとんどです。関係法令を所管している部署にも事前に相談を行うことが望まれます。

営業許可申請・施設の検査

公衆浴場を経営するときは、施設完成後に構造設備が基準に適合していることについて検査を受ける必要があります。
このため、営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。
その他公衆浴場(2号)に該当する公衆浴場の営業許可申請の手続き等については、「公衆浴場(その他2号)のてびき」をご覧ください。

申請・届出様式

営業許可申請

新規営業及び施設の移動・移転、大規模な増改築時に許可申請が必要になります。

添付書類

記入例

特例承認申請

公衆浴場は、条例により脱衣室及び浴室の男女を区別して設け、相互に、かつ浴場外から見通せない構造とすることが定められています。
公衆浴場(その他2号)において、同一施設を日別又は時間別に男女を分けて使用したい等の場合、公衆衛生上支障がないと認めるときには、これらの基準によらないことができます。
この基準の特例の承認を受けようとする者は、承認を受ける必要を証する書類を添えて、事前に申請し(新規に許可申請を行う者が特例承認申請を行う場合は、営業許可申請と同時に申請)、保健所長の承認を受ける必要があります。

営業許可事項変更

施設名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、管理者等の変更があった場合、10日以内に届け出てください。
設備を変更する場合は、構造設備基準に適合している必要があります。また、変更の規模により新規許可扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。

停止・廃止

公衆浴場の営業の全部又は一部を停止した場合、営業を廃止(廃業)した場合は、10日以内に届け出てください。

承継届

営業者(個人)の死亡によって、公衆浴場営業者の地位を相続した者は遅滞なく届け出てください。
承継届(個人相続)に必要な添付書類は状況により異なりますので、保健所へご相談ください。

営業者(法人)の合併又は分割によって、公衆浴場営業者の地位を承継した場合は遅滞なく届け出てください。

法人の合併による承継の届出は以下フォームからも可能です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公衆浴場営業者地位の法人の合併による承継の届出フォーム

事業譲渡により事業を譲り受け、公衆浴場営業者の地位を承継した場合は遅滞なく届け出てください。

循環式浴槽等維持管理状況報告書

東京都では、レジオネラ症防止対策の一環として、ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる水槽(循環式浴槽)を有する施設に対し、施設・設備の管理状況、日常の残留塩素濃度記録やレジオネラ属菌自主検査結果等について毎月報告書の提出を求めています。
以下報告フォームからの報告の他、Eメール、郵送、FAXでも受け付けています。
Eメールの場合は、報告書及び添付書類を添付の上、S1153202@section.metro.tokyo.jpまで送付してください。
(令和5年7月1日からメールアドレスが変更になりました。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。報告フォーム

循環式浴槽等維持管理状況報告書

添付書類

  • 遊離残留塩素濃度測定記録結果(直近の配管消毒実施日の前日分)
  • レジオネラ属菌検査結果(実施月)

記入例

参考様式

連続使用循環式浴槽等維持管理状況報告書

換水頻度の緩和を行っている系統用の報告書となります。
換水頻度の緩和を行う際には、保健所への届出が必要となります。また、換水頻度の緩和を行うための基準を満たす必要があります。
詳細は保健所までお問い合わせください。

添付書類

  • 浴槽水の消毒・入浴設備の日常点検記録票
  • 水質検査結果(レジオネラ属菌を含む)

記入例

参考様式

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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