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標識の掲示義務について

標識の掲示義務について

健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、2人以上の人が利用する施設(第二種施設※)が、要件を満たした喫煙室を設置する場合の標識の掲示義務については、次のとおりです。
※第二種施設:飲食店、店舗・オフィス、理美容所、クリーニング所、コインランドリー、興行場、公衆浴場、旅館・ホテル(客室を除く)等
第一種施設(医療機関、施術所、学校等)については、こちら

飲食店

禁煙喫煙か、店頭に標識を掲示する義務があります。
店内に要件を満たした喫煙室を設置する場合は、店頭に加えて、喫煙室の入口にも掲示しなければなりません。
飲食店の受動喫煙防止対策(喫煙室を設置する場合の要件)については、こちら

飲食店以外の施設

屋内に要件を満たした喫煙室を設置する場合は、施設と喫煙室の入口に標識を掲示しなければなりません。
飲食店以外の施設の受動喫煙防止対策(喫煙室を設置する場合の要件)については、こちら

標識の種類について

禁煙

飲食店は、禁煙の場合、店頭に禁煙の表示をする義務があります。(都条例)

禁煙標識

喫煙専用室

たばこ全般を吸うことができます。 喫煙以外のことはできません。

喫煙室入口 施設入口

喫煙専用室の標識

喫煙専用室ありの標識


加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこのみを吸うことができます。飲食等、喫煙以外のことができます。

喫煙室入口 施設入口

加熱式たばこ専用喫煙室の標識

加熱式たばこ専用喫煙室ありの標識


喫煙可能室

令和2年4月1日時点で既に営業している、従業員がいない飲食店に設置することができます。
詳しい設置条件についてはこちら(既存の小規模な飲食店の喫煙可能室設置に伴う届出について)をご覧ください。

喫煙室入口

施設入口

店内の一部の場合喫煙可能室入口の標識

店内の一部の場合喫煙可能室ありの標識

店内全てを喫煙可能にする場合

喫煙可能店標識


喫煙目的室

利用者に対して喫煙場所を提供することが主な目的の施設(シガーバー等、たばこ販売店、公衆喫煙所)に設置することができます。

喫煙室入口 施設入口

施設の一部の場合喫煙目的室の標識

施設の一部の場合喫煙目的室ありの標識

施設全てを喫煙可能にする場合

喫煙目的店の標識


標識の入手方法について

ホームページからダウンロード

上記、標識の画像をクリックするとダウンロードできます。下記ページからもダウンロードすることができます。

標識・説明用パンフレット(とうきょう健康ステーション)

保健所窓口での配布

数に限りがありますが、当保健所又は武蔵野三鷹地域センターでも標識のシールを配布しています。
配布状況については、事前に下記担当までお問合せください。
配布対象・・・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市に所在する施設

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 企画調整担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。