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特別障害者手当等の認定及び支給

 在宅の重度障害児及び特別障害者に対し、その障害によって生ずる特別の負担軽減を図るための手当給付制度です。西多摩福祉事務所では、西多摩郡の町村に居住する方々のこれらの手当の認定請求及び受給資格者の手当支給事務を行っています。
 なお、新規申請及びその他の申請は、各町村の福祉担当窓口で行っています。

障害児福祉手当を受給することができる方

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
※上記はあくまで目安であり、正確な判定基準は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」を御覧ください。
[手当の受給(申請)ができない方]
(1)年齢が20歳以上の方
(2)施設等に入所されている方
(3)当該障害を支給理由とする年金を受給されている方

特別障害者手当を受給することができる方

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
※上記はあくまで目安であり、正確な判定基準は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」を御覧ください。
[手当の受給(申請)ができない方]
(1)20歳未満の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方(グループホームは除く)

特別障害者手当等、申請様式及び認定診断書

ファイル名の先頭に(者)とついているものは特別障害者手当用、(児)とついているものは障害児福祉手当用です。どちらもついていないものは兼用になります。記入方法に御不明な点がございましたら、西多摩福祉事務所特別障害者手当担当、又は各町村担当窓口までお問い合わせください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害児福祉手当(国制度)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特別障害者手当(国制度)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。行政不服申立て

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お問い合わせ

このページの担当は 西多摩福祉事務所 管理担当 です。

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