1 食品衛生責任者の設置と義務
食品関係営業を行う場合、次のとおり食品衛生責任者の設置と義務が定められています。 (食品衛生法施行条例別表第一「公衆衛生上講ずべき措置の基準」より抜粋)
- 営業者は、許可施設ごとに自ら食品衛生に関する責任者となるか、又は当該施設における従事者のうちから食品衛生責任者1名を定めて置かなければならない。
- 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営に当たるものとする。
- 食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対して改善を進言し、その促進を図らなければならない。
- 食品衛生責任者は、法令の改廃等に留意し、違反行為のないように努めなければならない。
食品衛生法施行条例別表第一「公衆衛生上講ずべき措置の基準」
2 食品衛生実務講習会の受講
食品衛生責任者は、衛生管理を適切に行うために、食品衛生の最新情報を常時習得しておかなくてはなりません。 東京都では、食品衛生責任者などを対象とした「食品衛生実務講習会」を実施しています。受講等については、最寄の保健所にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 営業所を所管する保健所(多摩地区)
実務講習会についてのパンフレット(PDF:762KB)
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