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事件No.15 江戸時代から来た男 くわしいページ
食品添加物
人は昔から、味を良くする、色や香りを付けるなどの目的で、植物の実や葉などを食品に加えたり、保存性を良くするために、食品を煙でいぶしてくんせいにしたりしていました。
昔から使われている食品添加物には、どんなものがあるか調べよう
加工食品に必要な「食品添加物」
食品加工技術が進歩して、いろいろな加工食品が流通し、私たちの食生活はより豊かになっています。これらの加工食品の製造には、多くの場合、食品添加物が使われています。現在、日本では、安全性が確認され、厚生労働大臣が指定した食品添加物でなければ使用することはできません。
食品衛生法上の分類(2012年4月13日現在)
・指定添加物(421品目)
化学的合成品や天然添加物など、製造方法の違いに係わらず食品衛生法第0条に基づき、安全性と有効性を確認して指定されている添加物は421品目あります。
指定添加物以外に、使用することが認められている食品添加物は、次のように分けられています。
- ・既存添加物(365品目)
- 長い間使われてきた実績があるとして認められたもの
- ・天然香料(365品目)
- 動植物から得られる、香りを付けることを目的としたもの
- ・一般飲食物添加物(72品目)
- 一般に食品として食べられているが、例えば食品に色をつけるなど、添加物としての目的で使用されるもの
使用目的別の分類
添加物をその役割や効果の違いによって分類すると、以下のようになります。
・特定の食品の製造や加工のために必要なもの
豆腐を固める凝固剤、小麦粉からラーメンを作る時に加える「かんすい」、ハム・ソーセージ、かまぼこに使う結着剤などがあります。
・食品の風味や外観を良くするためのもの
着色料、香料、甘味料、調味料などです。
・食品の保存性を良くし食中毒を防止するもの
保存料や酸化防止剤の他に、殺菌料、防かび剤などがあります。
・食品の栄養成分を強化するもの
ビタミン、ミネラル、アミノ酸などがあります。
使用した食品添加物は表示する必要があります
容器包装に入れられた加工食品では、原則として、使用したすべての添加物名を、容器包装の見やすい場所に記載する必要があります。表示方法については、同じ方法で分かりやすく表示するために、表示の基準が決められています。