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新型コロナウイルス感染症のまん延の影響に伴う大気汚染医療費助成更新手続きの特別措置について

東京都内における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を考慮し、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「条例施行規則」という。)第7条ただし書き及び大気汚染に係る健康障害者に対する医療費助成実施細目(以下「実施細目」という。)第4条第4項に基づき、更新の方法を一部変更いたします。

【制度の概要】

1 医療券有効期間内の更新または期間延長中に更新の手続きをする場合に、新型コロナウイルス感染症のまん延により、通院が困難で、「主治医診療報告書」の取得が困難な方は、認定申請書(更新書類)への添付を省略することができます。

2 1の場合、以下の書類が更新申請時の必要書類となります。
  (1)認定申請書
  (2)住民票(現在登録の住所に変更がない場合は(3)の提出で可)
  (3)健康保険証等の写し
  (4)健康・生活環境に関する質問票(任意)
  (5)「主治医診療報告書」を後日提出する旨の誓約書

3 1の場合、以下のリンク先の誓約書へ受給者番号・住所・受給者氏名・申請者氏名を記入し、更新書類と一緒に提出してください。

4 「主治医診療報告書」は取得が可能な状態になりましたら、速やかに取得して提出をお願いします。

5 この制度の適用は令和2年10月1日から令和3年12月31日までです。

※通常どおりの更新手続きが可能な方は、「主治医診療報告書」等必要書類をそろえて、お住いの区市町村の担当窓口へ更新申請書類の提出をお願いします。

【新型コロナウイルス感染症のまん延の影響に伴う認定期間の延長について】

東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例施行に伴う大気汚染医療費助成制度の認定期間の延長等について

【上記の件についてのお問い合わせ先】

東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課

環境保健担当 電話03-5320-4492

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

本文ここまで


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