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介護職員処遇改善支援補助金について(令和4年2月から9月)

※本ページは随時更新していますが、適宜、各種通知等の最新情報をご確認いただくようお願いします。
 
 介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置として、令和4年2月から9月までの間、「介護職員処遇改善支援補助金」が交付されます。

〇実績報告書は、令和5年1月31日(火曜日)までに報告を行っていただく必要がございます。
本事業及び実績報告書に係るQ&A及びお問い合わせについては、申請ページ内にQ&Aの掲載及び問い合わせフォームを設けております。申請ページですが、下記の「【重要】実績報告書の申請はこちらから(ここをクリックしてください)」から移動してください。

【重要】実績報告書の申請はこちらから(ここをクリックしてください)

<実績報告書> 提出期限:令和5年1月31日(火曜日)
・上記の「【重要】実績報告書の申請はこちらから(ここをクリックしてください)」から申請ページへ移動して、申請してください。
・実績報告書の申請に当たってのQ&Aや実績報告書作成手引きについては、上記の申請ページに掲載しておりますので、ご確認ください。
・補助金の実績報告の申請方法ですが、クラウドアプリでのみ受付しております。
・エクセルや紙での申請は受け付けておりませんので、ご留意ください。

以下の手続きについては、既に受付を終了しております。
<賃金改善開始の報告> ※計画書の提出に先立って「賃金改善開始の報告」を行うことが必要です。

<計画書> ※提出期限:令和4年4月15日(金曜日) 提出を締め切りました。
※新規指定事業所(5月から9月までの新規指定)に伴う補助金対象事業所を追加する手続き(変更届の申請及び計画書の変更)につきましては、受付を終了いたしました。

・補助金の計画書の申請方法ですが、クラウドアプリでのみ受付しております(加算の計画書の申請とは申請方法が異なります)。
・エクセルや紙での申請は受け付けておりませんので、ご留意ください。
・クラウドアプリではなくエクセルや紙で申請した場合は、改めてクラウドアプリで申請する必要があります。
・補助金の申請にあたって事業所の漏れがないように留意してください(申請が漏れた事業所については、補助金の交付対象とはなりません。)。
・加算の計画書においては、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業については区市町村が提出先となりますが、今回の補助金の計画書においては、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業についても東京都が提出先となります。

(参考:厚生労働省)介護職員処遇改善支援補助金計画書・実績報告書

注意!:東京都は下記様式ではなく、クラウドアプリ(上記「【重要】申請はこちらから(ここをクリックしてください)」)で申請を受け付けますので、ご注意ください。
 
 こちらは、厚生労働省の介護職員処遇改善支援補助金計画書や実績報告書等の様式となります。

事業概要・要綱・取得要件

 以下の取得要件を満たし、令和4年2月・3月分から賃金改善を行っている介護サービス事業者や介護保険施設に対して、令和4年2月~9月の賃金改善を行うために必要な費用を補助します。

<対象期間>
 令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行う。)

<賃金改善の対象となる職種>
 介護職員
 ※事業所の判断によって、介護職員以外のその他の職員の処遇改善に補助金を充てることができます。

<対象サービス・交付率>
 介護職員処遇改善支援補助金対象サービス(実施要綱別紙1 抜粋)(PDF:186KB)

 ※介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を実施する事業所は、通所型は通所介護と、訪問型は訪問介護と同じ交付率となります。
 ※訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象外です。

<取得要件>

  1. 介護職員処遇改善加算(1)~(3)のいずれかを取得している事業所(※1)((1)~(3)はロ―マ数字)
  2. 令和4年2月・3月分から賃金改善を行っている事業所(※2)
  3. 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること(※3)

※1:令和4年2月サービス提供分以降について算定している必要があり、令和4年2月サービス提供分について同加算を算定していない事業所については、本補助金の対象とはなりません。

※2:令和4年2月・3月分の賃金改善を行っていることを担保するため、賃金改善開始の報告を行っていることが必要です。(原則として令和4年2月末日まで。3月分とまとめて2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、令和4年3月末日まで。)

※3ただし、就業規則(賃金規程)等の改正に一定の時間を要することなどを考慮して、令和4年2月・3月分については一時金による支給が可能です。
 

介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A

 公営の事業所・施設については、令和4年2月分からの賃金改善について、実際に引上げを行う条例改正案等の議案を令和3年度内に議会に提出している場合には、同月分から賃金改善を行っているものとみなして補助対象となります。(なお、この場合であっても、令和4年2月・3月分の賃金改善を、4月以降に行うことが必要です。)

計画書の申請を行った事業者様へ

補助事業の適正な実施のため、事務連絡における留意事項をご確認ください。

関係通知・参考資料

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)

介護職員処遇改善支援補助金に関するお問合せ先

お問合せついては、お問合せフォームからお願いいたします。順次回答いたします。
リンク先のフォームから「お問い合わせ」を選択し、内容を入力してください。(クリックで開きます。)

(担当) 東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者担当
     電話番号:03-5320-4274

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