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営業許可期限満了時の手続きについて(対象:令和6年5月以降に許可期限が満了する施設)

※南多摩保健所は、日野市、多摩市、稲城市の3市を所管しています。   
このページの内容は、南多摩保健所管内の施設が対象となります。それ以外の方は、各地域を所管する保健所までお問い合わせください。
※令和6年5月より手続きを一部変更します。令和6年4月末までに許可期限が満了する施設は、下記のページを参照の上手続きを行ってください。

営業許可期限満了時の手続きについて(対象:令和6年4月末までに許可期限が満了する施設)

手続きの流れ

営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、所定の手続きが必要です。
ただし、下記のような場合は追加の手続き等が必要となる場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。

  • 営業者の変更(法人の合併・分割、相続、事業譲渡を含む)
  • 営業所の移転
  • 営業設備の変更
  • 営業者(個人)の住所変更、改姓等による氏名変更
  • 営業者(法人)の本社所在地、商号、代表者氏名の変更

申請の流れ
※食品衛生申請等システム(厚生労働省)を使用した申請

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品衛生の窓(東京都保健医療局)

各手続きの詳細や必要な書類の様式等は、こちらのページをご覧ください。

1.オンライン講習を受講

申請前に、以下の講習資料及び講習動画を視聴し、理解度テストに解答してください。
受講が難しい場合は、別途ご相談ください。

講習資料

最新の食中毒発生状況について解説しています。

食品衛生法改正によるHACCPの制度化とHACCPに沿った衛生管理についての説明です。

講習動画

次の(1)から(5)の動画の中から、2つ以上ご視聴ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(1) カンピロバクター食中毒対策

関係施設:肉料理を提供する施設、精肉を取り扱う施設等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(2) ウエルシュ菌食中毒対策

関係施設:煮込み料理を提供する施設、給食施設、弁当店、仕出し店

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(3) アニサキス食中毒対策

関係施設:生食用鮮魚介類を取り扱う施設、すし店

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(4) 食物アレルギー対策

関係施設:製造業、アレルゲンを含む原材料を取り扱う施設等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(5) 異物混入対策

関係施設:製造業、調理業等

理解度テスト

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。理解度テスト

講習資料・講習動画の視聴を終えた方は、上記リンクから理解度テストに解答してください。
解答後、講習受講済証が表示されます。適宜ダウンロードしてご活用ください。

2.申請手続き

保健所の窓口で申請する場合

下記の書類をお持ちのうえ、保健所の窓口で申請を行ってください。

  • 現在有効の営業許可書(施設図面を添付したもの)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可)
  • 水質検査成績書(小規模貯水槽、井戸水使用の場合のみ)
  • 許可申請手数料
  • ボールペン
  • 衛生管理計画
  • 自動車(自動車営業の場合のみ)

電子で申請する場合

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品衛生申請等システム(厚生労働省)

上記電子申請システムより、申請を行ってください。
申請内容を確認後、保健所から連絡します。保健所窓口で手数料を納付してください。

3.お店の検査

営業許可期限満了までに保健所の職員がお店に伺い、施設基準に合致しているかどうかを確認します。
施設基準を満たしていない場合は改善後、再検査となります。
日程は窓口での申請時以降、担当職員と調整します。

4.新しい許可書の交付

保健所の窓口に受け取りに来てください。
郵送による交付を希望する場合は、検査時にレターパックプラス(赤色)をご用意ください。

参考リンク

HACCPに沿った衛生管理

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。HACCP(ハサップ)(厚生労働省)

正しい手洗い

正しい手洗いの方法(手洗いポスター)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「感染症予防のための正しい手洗い方法」(東京動画)

食品衛生管理ファイル

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「動画で解説!食品衛生管理ファイル(1)一般衛生管理編」 16分59秒(東京動画)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「動画で解説!食品衛生管理ファイル(2)重要管理、実行編」 11分1秒(東京動画)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「動画で解説!食品衛生管理ファイル(3)記録編」 10分21秒(東京動画)

受動喫煙関係

受動喫煙防止対策(喫煙室の設置・標識について)

屋内は原則禁煙です。また喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかの標識掲示が必要です。
喫煙室を設置した場合、喫煙室の出入り口にも標識掲示をお願いします。

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 食品衛生担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。