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温泉の利用

温泉法において、次のように定められています。
「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度又は物質を有するものをいいます。

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、利用する温泉(源泉)ごとに保健所長の許可(温泉利用許可)が必要になります。このため、下記(参考例)のような場合には許可が必要となります。

  • 温泉を公衆浴場や旅館の風呂等に利用する場合
  • タンクローリー等を利用して不特定多数の者に温泉を配湯・販売する場合
  • 短期イベントを含め「足湯」等に温泉を利用する場合

温泉を新たに掘削(温泉の掘削)したり、ポンプを設置・更新(動力の装置)したり、温泉をくみ上げる(温泉の採取)場合には、それぞれの行為に対し許可が必要になります。東京都環境局(下記リンク)へご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。温泉の開発・維持管理と災害防止(東京都環境局)

電話番号:03-5321-1111(内線42-623)

このページでは、PDFファイル等による情報提供を行っています。PDFファイル等による入手が困難な場合は、ページ下段の担当までお問い合わせください。

申請手続き・許可の流れ

事前相談

温泉利用許可については、その利用形態等により許可が必要かの判断が必要となります。また、人的要件に関する規定や、利用する温泉(源泉)中の可燃性天然ガスの有無等により、設備上や管理上の留意点が異なります。温泉を利用しようとする方は、源泉から施設利用場所までの温泉の配管図や、施設平面図、温泉成分分析結果などを持参のうえ、できるだけ申請前(計画段階が望ましい)に保健所にご相談ください。

許可申請・温泉利用施設の検査

温泉利用許可申請を行った場合、施設完成後に検査を受ける必要があります。このため、施設利用開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。できるだけ申請前(工事着工前が望ましい)に保健所にご相談ください。

申請・届出様式

1 温泉利用許可申請

新規の温泉利用許可、承継に該当する場合を除く温泉利用許可を受けた者の変更(個人⇔法人含む)、利用温泉(源泉)の変更・追加、施設の移動・移転などで許可申請が必要になります。
新規申請の場合、申請に合わせて温泉成分等掲示届も届け出てください。

別紙様式

温泉利用許可を受ける者は、温泉法第15条第2項第1号から第3号に該当しないものであることを、誓約書により誓約してください。法人の場合、役員等(取締役、理事、役員)について誓約書が必要です。

2 許可事項変更報告書

名称の変更、温泉利用許可を受けた者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、温泉採取者の変更等、許可事項に変更があった場合に報告してください。
添付書類については変更内容によって変わります。また、変更の規模により新たに許可が必要となる場合があります。できるだけ事前に保健所までご相談ください。

別紙様式
法人役員等の変更時に、新たに役員等になった方について誓約書が必要となります。

3 温泉利用施設廃止報告書

温泉利用施設を廃止した場合、許可時の温泉(源泉)を使用しなくなった場合、短期イベント等での足湯使用が終了した場合等に報告してください。

短期イベントでの組み立て式足湯等での温泉利用施設の廃止は、こちらの様式(短期イベント用)をお使いください。

4 承継承認申請

温泉利用許可を受けた個人の死亡によって相続人が当該許可に係る事業を承継しようとするときには、保健所長の承認が必要です。
被相続人の死亡後60日以内に承認の申請をしてください。60日を超えた場合は、営業者の地位を承継することはできません。この場合、新規の許可を受ける必要があります。
必要な添付書類等は状況により異なります。保健所までご相談ください。

温泉利用許可を受けた法人の合併・分割により、その地位を承継するときには、合併・分割の前に承認の申請をしてください。
合併又は分割登記前に承継の承認がなされていない場合は、営業者の地位を承継することはできません。承認後、登記事項証明書により合併又は分割の事実を確認します。
承継承認の申請者や添付書類等は状況により異なります。保健所までご相談ください。

温泉の成分等の掲示

温泉利用許可を受けた者は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定める事項を掲示しなければなりません。
掲示を行おうとするとき、内容を変更しようとするときは、あらかじめ保健所へ届け出てください。

温泉成分の再分析

平成19年の温泉法の改正に伴い、温泉成分の再分析を定期的(10年以内ごと)に実施することが義務付けられました。
温泉成分の再分析結果については、登録温泉分析機関から通知を受けた日から30日以内に、「温泉成分等掲示内容変更届」により届け出てください。

新しい基準に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示について

平成26年7月、最新の医学的知見等を踏まえ、「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」(以下「新基準」という。)が定められました。
東京都では、温泉利用許可を受けた者に対し、「温泉成分等掲示内容変更届」により新基準に基づいた掲示への変更を行うよう指導しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。温泉の保護と利用(関連資料)(環境省)

温泉利用許可施設でのレジオネラ症防止対策について

温泉を貯留するタンク(温泉貯湯槽)やタンクから温泉利用場所までの配管等は、適切な衛生管理や清掃・消毒がなされていないと、レジオネラ属菌が増殖し、レジオネラ症が発生するリスクが高まります。

旅館や公衆浴場で温泉を利用している場合、東京都条例により温泉貯湯槽の維持管理・清掃消毒等について以下のような規定が定められています。

  • 定期に土ぼこりが混入しないための設備点検を行う。
  • 常に、貯湯温度を60℃以上に保持(又は遊離残留塩素濃度を保持)する。
  • 定期に内部の汚れの状況点検を行う。
  • 必要に応じて、貯湯槽底部の滞留水を抜く。
  • 年に1回以上、貯湯槽の清掃と消毒を行う。

温泉利用許可のみを得ている施設(タンクローリーや温泉スタンド、温泉販売所など)で貯湯設備を持っている施設においても、レジオネラ症防止対策として、上記に準じた管理を行うことが望まれます。また、配湯ホースなどを含む配管も同時に清掃・消毒することが望まれます。

関連リンク

温泉の利用(東京都保健医療局)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。温泉の保護と利用(環境省)

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お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当・第二担当 です。

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