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プール

東京都では、「プール等取締条例」という条例を設けており、この条例において次のように定められています。
「プール」
容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(公衆浴場を除く。)のことをいいます。
プール等の営業者は、施設を構造設備基準及び衛生管理基準に適合させることが義務付けられています。
「小規模プール」
容量50立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(プール及び公衆浴場を除く)で、プールの構造設備基準及び維持管理基準に準じて衛生管理に努めるように定められています。

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申請手続き・許可の流れ

プールを経営する場合は、保健所長の許可または届出が必要です。

  • レジャー施設やスポーツクラブ、スイミングスクール、競技施設、学校開放プール等のプールを経営する場合は、保健所長の許可が必要になります。
  • 学校教育法で規定される学校、専修学校又は各種学校、いわゆる認定こども園法で規定される幼保連携型認定こども園において、専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプールを経営する場合は、保健所長への届出が必要になります。

事前相談

プールの経営許可については、条例において構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。プールを経営しようとする方は、施設の平面図や配管図面などを持参のうえ、できるだけ申請前(計画段階が望ましい)に保健所にご相談ください。

経営許可申請・施設の検査

プールを経営するときは、施設完成後に構造設備が基準に適合していることの検査を受ける必要があります。このため、経営開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。できるだけ申請前(工事着工前が望ましい)に保健所にご相談ください。

許可が必要なプールの経営許可申請の手続き等については、「プールのてびき」をご覧ください。

学校プールの新規経営についても、できるだけ事前に保健所にご相談ください。

申請・届出様式

1 経営許可申請

新規経営許可、承継に該当する場合を除く 経営者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に許可申請が必要になります。

別紙様式

2 経営届

学校プールを新たに経営するときは、届出が必要です。

別紙様式

3 変更届

名称の変更、経営者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、管理者の変更等の変更があった場合は遅滞なく届け出てください。
設備の変更をする場合は、構造設備基準に適合している必要があります。また、変更の規模により新たに許可が必要となる場合がありますので、できるだけ事前に保健所までご相談ください。

4 再開届

夏期のみ営業するプール等、休止後にプールを再開しようとするときは、毎年、再開予定日より前に届け出てください。

5 廃止届

プール等を廃止したとき、営業をやめたときは、届け出てください。

6 承継届

プールの経営を承継した場合は、遅延なく届け出てください。申請に必要な添付書類は状況により異なります。保健所までご相談ください。

【個人営業者の相続の場合】

【法人の合併・分割の場合】

【事業譲渡の場合】

プール維持管理状況報告書の毎月の提出について

東京都では、プールにおける事故及びレジオネラ症防止対策の一環として、平成19年度に都条例が改正されたことに伴い、全プール施設に対し、毎月(水質検査の実施の都度)の報告を求めています。

水質検査結果は、プールに設置されている全ての貯水槽(プール本体、子供プール、ジャグジー、マッサージプール等)についての検査結果を報告してください。

そのほかの参考様式

プールに起因する疾病・事故発生時は遅滞なく届け出てください。

関連リンク

プール(東京都保健医療局)

プールの安全・衛生の管理に関する資料や、プール監視員、プール利用者向けのリーフレット等が掲載されています。

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お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当・第二担当 です。

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