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条例の概要

その1.条例制定の背景及び目的(第1条)
その2.基本理念と関係者の責務・役割(第3条から第6条)
その3.食品の安全の確保に関する基本的な施策(第7条から第20条)
その4.健康への悪影響の未然防止(第21条から第25条)
その5.附属機関(第26条及び第27条)
概要パンフレットダウンロード(PDF)
※令和3年6月1日より「自主回収報告制度」が法律に基づくものに移行したため、6ページの「自主回収報告制度について」を削除しています。

その1.条例制定の背景及び目的(第1条)(PDF)

食品の安全性に対する都民の不安・不信が高まっている中、都では食品の安全確保に向けた取組として、

  • 食品の大消費地である東京都の地域特性を踏まえた仕組みづくりの必要性
  • 生産から消費までの総合的な食品安全行政の推進の必要性
  • 都、都民、事業者の連携した取組の必要性

といった背景を踏まえ、本条例を制定しました。

 この条例では、食品の安全を確保することにより「現在及び将来の都民の健康の保護を図る」ことを目的としています。


その2.基本理念と関係者の責務・役割(第3条から第6条)(PDF)

本条例では、以下の3つの基本理念を掲げています。

  • 事業者責任を基礎とする安全確保
  • 科学的知見に基づく安全確保
  • 関係者の相互理解と協力に基づく安全確保

 この基本理念に基づき、都や事業者の責務、都民の役割を明記しています。


その3.食品の安全の確保に関する基本的な施策(第7条から第20条)(PDF)

都が食品の安全確保に向けて取り組むべき基本的な施策を定めています。

  • 総合的な食品安全行政のための取組
  • 「食品安全推進計画」の策定
  • 調査研究の推進
  • 情報の収集、整理、分析及び評価の推進
  • 食品等の生産から販売に至る監視、指導等の実施
  • 食品表示の適正化の推進
  • 事業者による取組の推進
  • 自主的な衛生管理の推進
    生産から販売に至る各情報の記録等の促進
    事業者への技術的支援
  • 都、都民、事業者の相互理解と協力の推進
  • 情報の共有化、意見の交流等の推進
    教育及び学習の推進
    事業者による情報公開の促進
    施策への都民及び事業者の意見の反映

その4.健康への悪影響の未然防止(第21条から第25条)(PDF)

食品による健康への悪影響を未然に防止する観点から、都独自の制度を制定しました。

  1. 安全性調査・措置勧告制度
    食品衛生法による規格・基準が定められていないなど、法的な対応ができない課題に対し、条例に基づき必要な調査を実施します。
    調査の結果、健康への悪影響が懸念され、法的な対応が困難な場合には、都は事業者に必要な措置をとるよう勧告し、その内容を公表します。

その5.附属機関(第26条及び第27条)(PDF)

  1. 食品安全審議会
    都における食品の安全確保に関する施策について調査審議する機関です
  2. 食品安全情報評価委員会
    食品等の安全性に関する情報について調査する機関です。


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▼ お問い合わせ先

事業者の方   ・都民の方



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